いよいよ今年も、残すところあと少し。
所得額もある程度確定して、ぎりぎりまで、制度を利用したい!
そんな風に考えて、駆け込みで手続きするなら、「 さとふる 」を選んでみて。
「さとふる」なら、来年の税金控除に間に合います。
「さとふる」は、他サイトよりも期限が長いんですね!
12月20日を過ぎたあたりから、来年の税額控除には、間に合わない・・
という「ふるさと納税サイト」が増えてきました。
でも、「さとふる」は、今年ぎりぎりまで12月31日までの手続きで大丈夫!
ちゃんと、URLでアナウンスしていました。
確定申告にて税額控除を申請するために必要となる寄付証明書に記載される納付日は、さとふるにて寄付申込みが完了した日付となります。2016年12月31日の翌0時を超えて寄付が確定する場合につきましては、2017年の寄付となりますのでご注意ください。
2016年12月31日までにさとふるにて申込手続きが完了した寄付は、
2017年の確定申告にて申請可能な寄付証明書が自治体より発行されます。
(さとふるHP:「年末年始の営業に関するお知らせ」のページより抜粋)
2016年12月31日までにさとふるにて申込手続きが完了した寄付は、
2017年の確定申告にて申請可能な寄付証明書が自治体より発行されます。
(さとふるHP:「年末年始の営業に関するお知らせ」のページより抜粋)
やはり、この12月末に、滑り込みで、翌年の税額控除に間に合うのと、1年先の控除対象になるのとでは、大きく違うもの。31日の期限まで、あと1週間あれば、しっかりと、返戻品も選んで、手続きも完了できますね。
⇒⇒⇒ 「さとふる」でふるさと納税!
支払いの手続きには注意点がある。
- コンビニおよびペイジー支払いを選択した場合はそれぞれ入金手続きが完了した日付となること。
- クレジットカードの決済についても、年末は、システムの混雑により、遅れることもある様なので、早目の手続きが必要。
ワンストップ特例制度を利用する場合は注意が必要!
当然、ワンストップ特例申請も利用が可能ですね。
でも、ワンストップ特例申請においては、「ワンストップ特例申請書」とあわせて、本人確認書類を、各寄付先自治体様へ提出することが必須。なので、この手続きに必要な書類に、不備があると申請受付とならないため、書類不備の無い様に申請をすることが必要なんですね。
ワンストップ特例制度の申請期限は、寄付した翌年(2017年)の1月10日迄に必着。